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分譲マンションの基礎
~管理会社とは~
マンション管理会社とは
「マンション管理会社」「管理会社」は、一般的には、マンション管理組合が必要とする業務(管理員の配置、理事会・総会の運営支援、各種点検・検査の届出、管理組合の予算案の作成、管理費等の出納、長期修繕計画等の企画調整)を総合的に受託する会社を指して使われる言葉です。正確な定義を求めると、マンション管理に関するいくつかの法令上では「マンション管理会社」「管理会社」という用語は出てきません。その代わりほぼ同様の意味を持つ、「マンション管理業者」という用語があります。ここでは、「マンション管理業者」と、それに伴う「マンション管理業」「基幹事務」という用語の定義をマンションの管理の適正化の推進に関する法律(適正化法)から抜粋します。
■ マンション管理業者の定義
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第二条第八号 マンション管理業者 第四十四条(※)の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
(※第四十四条 マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。(以下略))
■ マンション管理業の定義
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第二条第七号 マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
■ 管理事務の定義
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第二条第六号 管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。
簡単に整理すると、
・「マンション管理業者」は、国交省に登録して「マンション管理業」を営む者
・「マンション管理業」は、「管理事務」を行うもの
・「管理事務」は、「基幹業務」を含んだマンションの管理に関する事務
・「基幹事務」は、収支の調定、出納、維持修繕の企画調整、の3事務を含むもの
という四段構えが見て取れます。
つまり、基幹事務の一部を行わないマンション管理会社は、マンション管理業者ではない事となり、国交省への登録も不要です。(詳しくは、国土交通省のページ をご参照ください。)地元密着型のビル管理・不動産管理会社などで地域のマンション管理をしており基幹事務の一部を行わない場合は、マンション管理業ではないマンション管理会社と言えるのではないでしょうか。
ちなみに、マンションサポート福島もマンション管理業者の登録はしておりませんので、基幹事務の一括委託は上記法令の制限からお受けできませんが、収支の調定(収支決算・予算案の作成、収支状況の報告)や、出納(管理費等滞納者に対する督促、会計帳簿等の管理)、建物の維持修繕の企画調整(長期修繕計画の策定、維持・修繕・保守点検等の企画又は実施の調整)の個別業務は法的にも問題なく行う事ができます。
管理組合とマンション管理業者
時折、マンション管理業者をマンション管理組合と思っていたり、マンションの管理者を管理業者と思っている区分所有者がいますが、標準的な管理規約においてはそれらは大きな誤解です。あくまでも、マンションの管理の主体は管理組合であり、その一部や大部分を契約によって受託しているのが管理会社・管理業者でので、自らの財産を適性に管理するという意識を持って、管理会社との関係を築いて頂きたいと思います。「分譲マンションの基礎 ~管理会社とは~」についてのお問合せ
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