理事会運営
役員就任・管理者業務
マンション管理士を理事にしたい
管理組合運営への無関心、仕事が多忙であることや高齢化から、理事・役員が不足しがちな管理組合は多くあります。「マンション内での解決」を目指して管理規約を変更するという対策も考えられますが、それらをもっても理事・役員の選任に困ることが実際にあります。この場合は、マンション管理士等の専門家を外部から招く方法が考えられます。また、多くのマンション管理組合をコンサルタントした経験を得るために、積極的にマンション管理士を理事に参加させるという考え方もあります。自主管理・小規模のマンションや、理事の不足でお困りのマンション管理組合の運営にマンションサポート福島は積極的に関わっています。ぜひ一度ご相談ください。
マンション管理士に滞納督促・訴訟等を任せたい
さらに、外部から招いたマンション管理士等に「管理費等の滞納の督促」などの役割(区分所有法による管理者の役割の一部)を付すことなども可能です。マンションサポート福島では、このような管理者業務の委託のご相談にも応じております。マンション管理士を監事にしたい
規約に定める監事として、マンション管理士に監査業務を任せる方法があります。監事とは、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査するほか、理事会に出席して意見を述べる役割を果たしますが、マンション管理士等の経験豊富で第三者の公平な立場のものを活用することで、理事長・役員のみならず、管理組合の運営に携わらない区分所有者も更なる安心を得ることができます。
また、規約に定める監事として以外にも、外部の監査機関として理事会の運営・会計の状況を監査するご相談にも応じております。
「役員就任・管理者業務」についてのお問合せ
お問合せは こちら から。e-mailは info@ms-fks.org までお願いします。