お役立ち情報
地方公共団体の皆様へ
地方公共団体とマンション
区分所有マンションと県・市等の地方自治体との関わりは、今後ますます密接になると考えられます。仙台市・東京都・横浜市等のマンション政策の先進地では、管理組合へのアドバイザーの派遣や相談窓口の設置、マンション改良工事助成(バリアフリー化工事や耐震補強工事)を実施しています。一方で、自治体の一部では、「行政がマンション管理組合に関わる必要が無い」「戸建て住宅に対する窓口が先」「具体的な案件が少なく、担当部署を設ける必要は無い」「社会問題化もしておらず時期尚早」等の考えもあるように感じます。前提としてマンションは私有財産の集合体であり、その管理・建替えはあくまでも区分所有者等の自助努力で行うことが基本です。しかし、マンションが建物の区分所有という区分所有者が容易に管理・建替えを適正・円滑に行えない環境下にあることから、国及び地方公共団体には法令等で一定の役割が設けられているのも事実です。また、マンション管理士等の専門家に対する需要が増えつつあるのと同様に、自治体に対する需要も顕在化すると予測されます。
各自治体のマンション政策の例
各自治体によるマンションに関する事業の例です。仙台市都市整備局
住環境整備課住宅政策係 分譲マンション情報
マンション管理支援ネットワークせんだい・みやぎ
東京都都市整備局
住宅政策推進インデックス
マンション改良工事助成事業
横浜市まちづくり調整局
マンション関連事業
マンション・アドバイザー派遣事業
マンションの管理に関する法令における地方公共団体の役割
マンションの管理に関する法律には、主なものとして以下の法令が挙げられます。| 名称 | 備考 |
|
建物の区分所有等に関する法律 (区分所有法・マンション法) |
昭和三十七年四月四日法律第六十九号 |
|
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (適正化法) |
平成十二年十二月八日法律第百四十九号 |
|
マンションの建替えの円滑化等に関する法律 (円滑化法) |
平成十四年六月十九日法律第七十八号 |
|
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 (被災マンション法) |
平成七年三月二十四日法律第四十三号 |
上記の法令の中で、県・市などの地方公共団体とマンション管理組合などとの関わりは、以下のように規定されています。
- 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。(第5条)
- マンションの管理の適正化を推進するため、国、地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターは、その役割に応じ 、必要な情報提供等を行うよう、支援体制を整備・強化することが必要である。
- マンションの管理は、専門的な知識を要する事項が多いため、国、地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターは、マンション管理士制度が早期に定着し、広く利用されることとなるよう、その普及のために必要な啓発を行い、マンション管理士に関する情報提供に努める必要がある。
- マンションの管理の適正化を推進するためには、必要な情報・資料の提供、技術的支援等が不可欠である。このため、国及び地方公共団体は、必要に応じ、マンションの実態の調査及び把握に努め、マンションに関する情報・資料の提供について、その充実を図ることが重要である。
- 特に、地方公共団体、マンション管理適正化推進センター、マンション管理士等の関係者が相互に連携をとり、管理組合の管理者等の相談に応じられるネットワークの整備が重要である。
- 地方公共団体は、マンション管理士等専門的知識を有する者や経験豊かで地元の実情に精通し、マンションの区分所有者等から信頼される者等の協力を得て、マンションに係る相談体制の充実を図るよう努める必要がある。
- 国及び地方公共団体は、マンションの建替えの円滑化等を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
- (設立の認可) 第九条
- (事業計画の縦覧及び意見書の処理) 第十一条
- (認可の基準) 第十二条
- (認可の公告等) 第十四条
- (理事長の氏名等の届出及び公告) 第二十五条
- (定款又は事業計画の変更) 第三十四条
- (解散) 第三十八条
- (決算報告) 第四十二条
- (民法 及び非訟事件手続法 の準用等) 第四十三条
- (施行の認可) 第四十五条
- (認可の基準) 第四十八条
- (施行の認可の公告等) 第四十九条
- (規準又は規約及び事業計画の変更) 第五十条
- (施行者の変動) 第五十一条
- (審査委員) 第五十三条
- (マンション建替事業の廃止及び終了) 第五十四条
- (権利変換計画の決定及び認可) 第五十七条
- (認可の基準) 第六十五条
- (施行者による管理規約の設定) 第九十四条
- (報告、勧告等) 第九十七条
- (組合に対する監督) 第九十八条
- (個人施行者に対する監督) 第九十九条
- (資金の融通等) 第百条
- (技術的援助の請求) 第百一条
- (危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告) 第百二条
- (賃借人居住安定計画の認定基準) 第百五条
- (賃借人居住安定計画の認定の通知) 第百六条
- (転出区分所有者居住安定計画の認定の通知) 第百十四条
- (公営住宅等への入居の申出) 第百十七条
- (公営住宅への入居) 第百十八条
- (特定公共賃貸住宅への入居) 第百十九条
- (高齢者向け公共賃貸住宅への入居) 第百二十条
- (不服申立て) 第百二十六条
- (大都市等の特例)(円滑化法第百二十八条) この法律中都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下この条において「中核市」という。)及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下この条において「特例市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市、中核市又は特例市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
- (大都市等の特例)(円滑化法施行令第三十条) 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下この項において「中核市」という。)及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下この項において「特例市」という。)において、法第百二十八条 の規定により、指定都市、中核市又は特例市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行う事務は、法(第九十七条第一項、第百一条、第五章及び第百二十六条第三項を除く。)又はこの政令の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。
- (設立の認可) 第九条
- (事業計画の縦覧及び意見書の処理) 第十一条
- (認可の基準) 第十二条
- (認可の公告等) 第十四条
- (理事長の氏名等の届出及び公告) 第二十五条
- (定款又は事業計画の変更) 第三十四条
- (解散) 第三十八条
- (決算報告) 第四十二条
- (民法 及び非訟事件手続法 の準用等) 第四十三条
- (施行の認可) 第四十五条
- (認可の基準) 第四十八条
- (施行の認可の公告等) 第四十九条
- (規準又は規約及び事業計画の変更) 第五十条
- (施行者の変動) 第五十一条
- (審査委員) 第五十三条
- (マンション建替事業の廃止及び終了) 第五十四条
- (権利変換計画の決定及び認可) 第五十七条
- (認可の基準) 第六十五条
- (施行者による管理規約の設定) 第九十四条
(報告、勧告等) 第九十七条第一項- (組合に対する監督) 第九十八条
- (個人施行者に対する監督) 第九十九条
- (資金の融通等) 第百条
(技術的援助の請求) 第百一条(不服申立て) 第百二十六条- (設立の認可) 第九条
- (事業計画の縦覧及び意見書の処理) 第十一条
- (認可の基準) 第十二条
- (認可の公告等) 第十四条
- (理事長の氏名等の届出及び公告) 第二十五条
- (解散) 第三十八条
- (施行の認可の公告等) 第四十九条
- (施行者の変動) 第五十一条
- (報告、勧告等) 第九十七条
- (組合に対する監督) 第九十八条
- (個人施行者に対する監督) 第九十九条
- (資金の融通等) 第百条
- (技術的援助の請求) 第百一条
- (危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告) 第百二条
- (代替建築物の提供又はあっせん) 第百三条
- (賃借人居住安定計画の認定) 第百四条
- (賃借人居住安定計画の認定基準) 第百五条
- (賃借人居住安定計画の認定の通知) 第百六条
- (賃借人居住安定計画の変更等) 第百七条
- (報告の徴収) 第百八条
- (地位の承継) 第百九条
- (改善命令) 第百十条
- (賃借人居住安定計画の認定の取消し) 第百十一条
- (転出区分所有者居住安定計画の認定) 第百十二条
- (転出区分所有者居住安定計画の認定基準) 第百十三条
- (転出区分所有者居住安定計画の認定の通知) 第百十四条
- (転出区分所有者居住安定計画の変更等) 第百十五条
- (公営住宅等への入居の申出) 第百十七条
- (公営住宅への入居) 第百十八条
- (特定公共賃貸住宅への入居) 第百十九条
- (高齢者向け公共賃貸住宅への入居) 第百二十条
- (市町村借上住宅への入居) 第百二十一条
- (費用の補助) 第百二十三条
- 円滑化法(大都市等の特例) 第百二十八条 この法律中都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下この条において「中核市」という。)及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下この条において「特例市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市、中核市又は特例市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
- 円滑化法施行令(大都市等の特例)第三十条 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下この項において「中核市」という。)及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下この項において「特例市」という。)において、法第百二十八条 の規定により、指定都市、中核市又は特例市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行う事務は、法(第九十七条第一項、第百一条、第五章及び第百二十六条第三項を除く。)又はこの政令の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。
- 第九条第七項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、
- 第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、
- 第二十五条第一項、
- 第三十八条第五項、
- 第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、
- 第五十一条第四項及び第六項
- 第九十七条第一項
■マンションの管理の適正化の推進に関する法律(適正化法)
第五条に『国及び地方公共団体の措置』として、以下のように定められています。■円滑化法
第三条に『国及び地方公共団体の責務』として、以下のように定められています。。(※参考1 指定都市・中核市・特例市一覧)
指定都市・中核市・特例市には、福島県内では郡山市(中核市)、いわき市(中核市)が該当します。他県市については以下の通りです。政令指定都市・指定都市一覧
http://www.siteitosi.jp/
中核市一覧
http://www.soumu.go.jp/cyukaku/taisyo.html
特例市一覧
http://www.soumu.go.jp/cyukaku/t_taisyo.html
(※参考2 地方自治法第2条第9項)
地方自治法第2条第9項 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。1.法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第1号法定受託事務」という。)
2.法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第2号法定受託事務」という。)
(※参考3 マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針)
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第四条第一項の規定に基づき、マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針が定められています。○国土交通省告示第千百八号 (平成十四年十二月十九日)(※抜粋)
マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針
第一 マンションの建替えの円滑化等を図るため講ずべき施策の基本的な方向
マンションは今や我が国における主要な居住形態の一つとなっており、マンションを社会的資産として位置づけ、その資産価値をできる限り保全し、快適な居住環境が確保できるよう、日常の管理を適正に実施しそのストックを有効に活用していくことが重要である。しかし、修繕等のみでは良好な居住環境の確保が困難な場合には、円滑に建替えを行い、より長期の耐用性能を確保するとともに、良好な居住環境を実現することが必要である。
マンションは私有財産の集合体であり、その建替えはあくまでも区分所有者等の自助努力で行うことが基本であり、マンションの区分所有者等建替え関係者は、適切な役割分担の下で、建築、マンション管理、まちづくり、権利調整等の技術及び経験を有する、一級建築士、マンション管理士その他の専門家を適宜活用し、積極的に建替えの円滑化に努力することが必要である。
しかし、マンションが建物の区分所有という区分所有者が容易に建替えを決定できない環境下にあることから、老朽化等により建替えを余儀なくされたマンションの建替えについて、国及び地方公共団体は緊密に連携して相談体制の整備、情報提供等に積極的に努めるとともに、一定の要件を満たすマンションの建替えについては、適切に財政上の支援その他の多様な支援を行うこととする。
第二 マンションの建替えに向けた区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
2 国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ 国及び地方公共団体は、マンションの建替えに関する窓口を整備するとともに、マンションの建替えに関する情報提供や相談体制の整備に努めることとする。
ロ 国及び地方公共団体は、インターネットの活用等によってマンションの建替えに関する専門的な知識の普及に努めることとする。
ハ 国は、区分所有者等の合意形成の進め方に関する指針を作成し、地方公共団体と連携し、その普及に努めることとする。
ニ 国は、管理組合等が建替えと修繕等との比較検討に当たって十分な検討を行うことが可能となるよう、建物の老朽度判定を含む当該検討のための技術的指針を作成し、地方公共団体と連携し、その普及に努めることとする。
ホ 国及び地方公共団体は、管理組合等が建替えのための検討を円滑に行うことが可能となるよう、当該検討費用について優良建築物等整備事業の活用等により必要な支援に努めることとする。
第三 マンション建替事業その他のマンション建替えに関する事業の円滑な実施に関する事項
2 国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ 国及び地方公共団体は、民間事業者(適切な民間事業者の参加が得られない場合は、地方住宅供給公社等の公的主体)の専門知識及び資金力の活用を図るため、参加組合員の制度又は区分所有者以外のものが区分所有者の同意を得て個人施行者となる制度の普及に努めることとする
ロ 国及び地方公共団体は、マンションの建替えに関する事業に対して、優良建築物等整備事業及び都市再生住宅制度による補助、住宅金融公庫による都市居住再生融資、組合再開発促進基金による債務保証、税制特例等の資金面での総合的な支援並びに技術的援助に努めることとする。
ハ 国及び地方公共団体は、高齢者等の建替え資金の確保を容易にし、その建替えへの参加を支援するため、住宅金融公庫による都市居住再生融資の高齢者向け返済特例制度の普及等に努めることとする。
ニ 地方公共団体は、工事期間中の仮住居の確保について、地域の実情を踏まえつつ、公営住宅等の公共賃貸住宅の活用その他の多様な支援に努めることとする。
ホ 地方公共団体は、マンションの建替えの円滑化のため、必要に応じ、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十九条の二第一項に規定するいわゆる総合設計制度等による容積率制限又は高さ制限の緩和、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に基づく地区計画制度の活用等により良好な居住環境を確保した上での一団地の住宅施設を定めた都市計画の廃止等適切な対応に努めることとする。
ヘ 国は、マンション建替組合等による売渡請求権行使に当たっての時価の算定基準の明確化に資するよう、事例の集積に努めることとする。
第四 再建マンションにおける良好な居住環境の確保に関する事項
2 国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ 国及び地方公共団体は、良好な居住環境を創出する優良なマンションの建替えに関する事業については、優良建築物等整備事業の活用等により必要な支援に努めることとする。
ロ 地方公共団体は、市街地の環境の整備改善に資する空地等を備えるなど優良なマンションの建替えに関する事業については、建築基準法第五十九条の二第一項に規定するいわゆる総合設計制度等建築規制の特例制度の積極的活用により必要な支援に努めることとする。
第五 マンションの建替えが行われる場合における従前のマンションに居住していた賃借人及び転出区分所有者の居住の安定の確保に関する事項
2 国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ 地方公共団体は、地域の実情を踏まえつつ、公営住宅等の公共賃貸住宅への優先入居その他の多様な支援に努めることとする。
ロ 地方公共団体は、都市再生住宅制度の活用等により、従前居住者用賃貸住宅の供給の促進及び家賃対策の実施に努めることとする。
ハ 地方公共団体は、移転料等の支払に対して優良建築物等整備事業の活用等により必要な支援に努めることとする。
第六 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進に関する事項
1 国及び地方公共団体が取り組むべき事項
イ 国及び地方公共団体は、マンションのデータベース等の整備により危険又は有害な状況にあるマンションの的確な把握に努めることとする。
ロ 市町村長は、区分所有者に対する法第百二条第一項の規定による建替えの勧告を行うに当たっては、適切な情報提供及び助言に努めることとする。
ハ 市町村長は、建替えの勧告に際して、建替えに伴って移転する賃借人や転出区分所有者の代替住宅等の提供、あっせん等居住の安定のための措置について都道府県知事及び公共賃貸住宅管理者との緊密な連携に努めることとする。
ニ 国及び地方公共団体は、建替えの勧告を受けたマンションの建替えに対する支援の徹底に努めるとともに、必要に応じ、地方住宅供給公社等公的主体の活用に努めることとする。
第七 その他マンションの建替えの円滑化等に関する重要事項
3 国及び地方公共団体が取り組むべき事項
民間事業者を参加組合員等として選定する手続が公正に行われるようマンション建替組合を設立しようとする者等に対して適切に指導及び助言を行わなければならない。
地方公共団体の皆様へ
長々とした説明となりましたが、地方公共団体とマンションとの関わりは、今後ますます密接したものになると思われます。さらに、マンションの管理に関する社会問題や、いわゆるスラム化したマンション等の問題は、自治体における議論を要することになるでしょう。その際に、上記の法令等で規定される- 特に、地方公共団体、マンション管理適正化推進センター、マンション管理士等の関係者が相互に連携をとり、管理組合の管理者等の相談に応じられるネットワークの整備が重要である。(適正化指針)
- 地方公共団体は、マンション管理士等専門的知識を有する者や経験豊かで地元の実情に精通し、マンションの区分所有者等から信頼される者等の協力を得て、マンションに係る相談体制の充実を図るよう努める必要がある。(適正化指針)
- 組合、組合を設立しようとする者、個人施行者又は個人施行者となろうとする者は、国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長に対し、マンション建替事業の施行の準備又は施行のために、それぞれマンション建替事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 (円滑化法第百一条)
- マンションの区分所有者等建替え関係者は、適切な役割分担の下で、建築、マンション管理、まちづくり、権利調整等の技術及び経験を有する、一級建築士、マンション管理士その他の専門家を適宜活用し、積極的に建替えの円滑化に努力することが必要である。 しかし、マンションが建物の区分所有という区分所有者が容易に建替えを決定できない環境下にあることから、老朽化等により建替えを余儀なくされたマンションの建替えについて、国及び地方公共団体は緊密に連携して相談体制の整備、情報提供等に積極的に努めるとともに、一定の要件を満たすマンションの建替えについては、適切に財政上の支援その他の多様な支援を行うこととする。(円滑化指針)
「地方公共団体の皆様へ」についてのお問合せ
お問合せは こちら から。e-mailは info@ms-fks.org までお願いします。