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~総会の進行1~

Q1 総会が特定の発言者により、進行が滞ります

 総会などの会議は一般的に、声の大きい発言者の意見に引っ張られがちです。その発言内容の妥当性・適切性に関わらず、審議が中断したり、総会が長引いたり、果てには紛糾した結果に流会などということも稀にみられます。

 しかし、総会の会場への出席者以外にも、委任状や議決権行使書によって総会に参加する管理組合員も多く、一部の発言者の都合ばかりを取り上げることは公平な議論とはいえないとも考えられます。しかし、実際の発言者は同じマンションに住む「お隣さん」であり、総会の進行を優先し「ないがしろ」にするわけにもいかない事情も理解できます。

 このような時は、マンションの管理組合の運営に明るい第三者を参加させることでスムーズな進行を図る事をおすすめします。さらに、その第三者には総会の審議事項(議案)を事前に検討することを依頼され、問題の無い承認案であることの確認を得ておくことが望まれます。


Q2 総会で質問が長時間に及ぶ時はどうしたらいいでしょうか

 総会での議論は、区分所有者・管理組合員の理解や納得を得るために、十分になされるべきである事が前提ですが、議論が堂々巡りになって収集がつかなくなったり、類似や重複した質問によって特定の質問者の発言が長時間に及ぶことも間々あります。

 また、総会が合理的な予定時間内に収まらない程に議論が混乱することもあります。このような時は、議題について十分な審議がなされたかと判断できる場合は、議長(管理者、一般的に理事長)が発言を制限したり、質問を打ち切っても差し支えありません。

 ただし、議題について十分な審議がなされたとの判断は客観的なものであるべきで、これは議長の判断で良いとされますが、議場に諮り多数の賛同を得たほうが妥当といえます。客観的に審議が尽くされていない場合は、これによってなされた決議は手続きに違法性があるものとして無効になることがあります。


Q3 議事進行を妨害する出席者にはどう対処したらいいでしょうか

 Q1、Q2に述べた対応を議長が取った後の混乱を想定します。議長の指名を受けずに発言をしたり大声や怒声をあげるなど、議長が発言を制限(制止命令)したにもかかわらず発言を続け、総会議事の進行を不当に妨害する者がある場合は、議長は総会の議場からの退場命令を出せると考えます。

 また、正当な管理組合員・区分所有者で無い人や、代理権を与えられたと認められない人に対しても、議長は退場命令を出せます。これらは、議長は、総会の議事を適正に整理し、総会の決議が適法になされるように運営する権利と義務を負うと考えられることに因っています。


Q4 議長の退場命令に応じない妨害者にはどう対処したらいいでしょうか

 出席者の行為が総会の秩序を乱し議事進行を妨害する場合は、議長から制止命令が出され、さらに反する行為が続けられる時は議長が退場命令を出せるとしたものがQ3です。それにもかかわらず、さらに議事進行を妨害するという穏やかでない場合を想定します。

 マンション管理組合の総会の妨害が著しく違法と認められる場合で、刑法上の犯罪を構成するときは、株式会社において威力により故意に株主総会を妨害する行為であるときと同様に、威力業務妨害罪(刑法234条)として現行犯逮捕することもできますが(刑事訴訟法213条)、警察に通報し処理してもらいましょう。

 また、総会への出席資格が無く、議長から退場命令が出されたにもかかわらずその場に居続ける場合は、不退去罪(刑法130条)に該当すると考えます。しかしながら、いずれにしても想定したくないケースです。理事長(管理者)・理事会においては、できる限りこのような問題にまで発展してしまうことの無い様、少なくとも総会に諮る議題については妥当であることの確認を得ておくことが望まれます。


「相談事例~総会の進行1~」についてのお問合せ

お問合せは こちら から。e-mailは info@ms-fks.org までお願いします。
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