マンションサポート福島

 福島県福島市のマンション管理士事務所 マンション改修工事に特化した設計事務所です

ホーム
理事会運営
長期修繕計画
大規模修繕
管理会社見直し
改修工事設計
その他各種業務
お役立ち情報
事務所概要

ホーム >   >  相談事例~役員の選任~

顧問業務\31,500~
分譲マンションの基礎
 ~管理組合とは~
分譲マンションの基礎
 ~管理会社とは~
分譲マンションの基礎
 ~マンション管理士とは~
事務所移転のお知らせ (NEW!)
事務所実績・代表経歴
報酬規定
協力事務所・協力会社の募集
お問合せはコチラへ
無料相談会・理事会出張のご案内
総会・理事会に出張します
管理組合の抱える問題
顧問業務をいたします
役員就任・管理者業務
長期修繕計画の策定
建物診断報告書のサンプル
長期修繕計画書のサンプル
見積仕様書・発注仕様書のサンプル
大規模修繕の進め方(作成中)
大規模修繕の工事監理の重要性(作成中)
会計業務支援
地方公共団体の皆様へ
福島県マンション管理士会
福島県マンション管理組合連合会
相談事例
~管理組合の運営~
相談事例
~長期修繕計画、建物診断~
相談事例
~総会の開催~
相談事例
~総会の進行1~
相談事例
~総会の進行2~
相談事例
~総会の議事~
相談事例
~役員の選任~
相談事例
~管理組合の会計~
(サイト作成中に伴うお詫び)

お役立ち情報

相談事例
~役員の選任~

Q1 高齢になり、管理組合役員の負担から解放されたい

築後30年などのマンションで多くみられる意見です。核家族化が進んだ社会背景からマンション内での所有者の世代交代は進まず、新築時の区分所有者が現在もお住まいになっていることがほとんどで、「一定の年齢からは管理組合役員の負担から解放されたい」という声があります。

この場合の対策としては、管理規約の理事・役員の任期の規定について、
(現行)
(役員の任期)
第36条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
などとなっている条項に、

(案A)
5 組合員が満75歳に達した後は、新たな任期の役員には選任されないものとする。但し、本人の承諾が得られた場合はこの限りではない。
と加える方法はいかがでしょうか。

管理組合の運営においては、問題意識を持ってエネルギッシュに活躍されているご高齢の方も多くいらっしゃるので、「年齢で一律に役員に選任されない」とするのはもったいないと感じられ、5項後段に但し書きを加えています。

この管理規約の変更は、組合員がお体に障害を持っている場合等にもアレンジできます。また、理事・役員に選任されないとされた組合員には、管理費の負担を常識的な範囲で上乗せするという方法を併せることも可能です。
規約・細則の変更については →こちら

Q2 理事のなり手がいない

理事のなり手がいない理由としては、「管理組合の運営への無関心」「仕事が多忙・単身赴任中」等に加え、先に述べた「区分所有者の高齢化」という三つの理由が主なものと考えられます。「管理組合の運営への無関心」という根源的なものへの対策は別の項で取り上げるとして、他の具象的な理由によるものは管理規約の変更である程度緩和できると考えます。

この場合の対策としては、管理規約の理事・役員の選任の規定について、
(現行)
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一理事長
二副理事長○名
三会計担当理事○名
四理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五監事○名
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
などとなっている条項を

(案B)
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員及び配偶者のうちから、総会で選任する。

(案C)
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員及び組合員と同居する一親等以内の親族のうちから、総会で選任する。
などと変更する方法があります。


Q3 理事会の出席率が低い

Q2の「理事のなり手がいない」というより「理事会の出席率が低く、理事業務の執行に支障をきたす」ということであれば、管理規約の理事会の会議及び議事の規定について
(現行)
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
などとなっている条項に、

(案D)
2 理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認めるものとする。
などと加える方法が多くみられます。

この方法では対策の難しいケースもあります。それは、マンションの住戸の多くが賃貸に出されている場合です。その時は、 (案E)
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一理事長
(省略)
3 組合員の委任を受けた賃借人は理事になることができる。但し、理事の半数未満とし、理事長、副理事長、会計担当理事には選任されないものとする。
(以下、項ずれ)
などとする方法もありますが、理事には区分所有者の財産を管理する責任等があるという観点から、導入には十分な議論をされたいと考えます。


Q4 マンション管理士を理事にしたい

これまで上に述べた方法は、いずれも「マンション内での解決」を目指して管理規約を変更するという対策でしたが、それらをもっても理事・役員の選任に困ることも実際にあります。この場合は、マンション管理士等の専門家を外部から招く方法も考えられます。また、多くのマンション管理組合をコンサルタントした経験を得るために、積極的にマンション管理士を理事に参加させるという考え方もあります。

その場合、
(案F)
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
(省略)
3 総会により委任を受けたマンション管理士は理事になることができる。但し、理事の半数未満とし、理事長、副理事長、会計担当理事には選任されないものとする。
このような管理規約の変更も有効と考えられます。この案では、理事という役目の重要性を鑑み、外部の者を選任するために「総会の委任(決議)」「資格制限」等を十分に議論していただきたいと考えます。

さらに、管理組合の考え方によっては、外部から招いたマンション管理士等に「管理費等の滞納の督促」などの役割(区分所有法による管理者の役割の一部)を付すことなども可能です。
マンション管理士の理事選任については →こちら

「相談事例~役員の選任~」についてのお問合せ

お問合せは こちら から。e-mailは info@ms-fks.org までお願いします。
ホーム
理事会運営
長期修繕計画
大規模修繕
管理会社見直し
改修工事設計
その他各種業務
お役立ち情報
事務所概要
Copyright:マンションサポート福島  ※サイト内容の無断転載・転用はご遠慮願います。  Powered by | nucleus | hanamachi-Ya!