顧問契約

管理組合へのマンション管理士・専門家の必要性

説明風景

マンション管理士・専門家を活用することで、自主管理のマンションにおいては、管理組合の業務の執行及び財産の状況を継続的に第三者によって精査することができ、より良い管理運営を行うことで結果的に問題を未然に防ぎ、建物の維持管理などの計画的な課題が円滑に進むことにつながります。また、管理組合の役員の方々は、組合運営に割く労力を緩和できます。

管理業者へ管理委託をしているマンションでは、自主管理マンションに関して上記で述べた役割のほか、管理業者の行う日常業務や設備点検等の精査や、修繕等の価格が適正であることの確認などがなされます。

マンション管理士・専門家を活用し、上記の役割が果たされることにより、安心して心地よくマンションに住み、区分所有者が安心してマンションの資産価値を保ちながら所有し続けることができます。

顧問業務の構成

マンションサポート福島では、マンションの管理組合運営の顧問業務をお受けしております。顧問業務の構成は、基本顧問業務と特別顧問業務に分けております。

基本顧問業務は文字通り管理組合の顧問を行う上でのコアとなる部分で、通常の管理組合の運営において発生する問題や管理会社・理事会の業務を精査し、助言・提案を行います。

特別顧問業務に挙げられるものは、管理組合の運営において数年に一度という頻度で臨時的・計画的に行われるものです。マンションサポート福島では、基本顧問業務で管理組合と深く関わり、管理組合のソフト面や建物のハード面をよく理解した上で、以下の業務を実施することが重要であると考えるため、基本顧問契約に付加する形式で下記業務をお受けしております。

 以下に具体例を挙げます。

基本顧問業務

(1)理事・役員、管理会社からの相談への対応
  • ●電話・E-メール・事務所等での相談
  • ●マンションに出張しての相談
(2)管理組合の運営に関する助言
  • ●管理組合の運営(ソフト面)の助言
    • ○管理会社の月次報告書の精査
    • ○会計・出納管理状況のチェック
    • ○契約後2〜3ヶ月の調査をもとに、管理組合運営の改善案を提案
  • ●建物の管理・維持修繕(ハード面)の助言
    • ○小修繕(管理費会計で対応する規模)の調整
    • ○設備等の点検・検査の立会い
    • ○契約後3〜4ヶ月の調査をもとに、建物の管理の改善案を提案
(3)会議等への出席
  • ●理事会・総会への出席
  • ●理事会・総会の開催に関する支援(開催方法・有効性の確認)
  • ●理事会での議題に対する助言
    • ○管理費等の滞納対策、管理規約・細則等の変更・設定に対する助言
    • ○建物診断・長期修繕計画の策定に関する助言
    • ○修繕・改修工事の実施に関する助言
    • ○総会議案等の精査
  • ●理事会・総会での議題・議事進行に対する助言
    • ○出席者からの質問への対応
    • ○議案説明の補助、長時間化した場合の議事進行や、採決の支援
  • ●外部での会議への出席
    • ○司法書士・弁護士事務所、行政機関等での打合せへの同行
(4)書類作成・提出
  • ●月次業務報告書の提出
  • ●出席した会議の打合せ記録報告書の提出

※実際の契約では、管理組合ごとに求める業務に応じて仕様をアレンジしています。(会計帳簿の作成、理事会議題の素案作成、管理費等滞納対策の支援等を付加することができます。)

特別顧問業務

  • ●建物診断・長期修繕計画策定の調整
  • ●大規模修繕・改修工事の調整
  • ●管理組合の役員(理事・監事)への就任
  • ●管理規約・細則等の案・変更案の作成(管理組合が作成したもののチェックを除く)
  • ●総会議案の素案の作成(同上)
  • ●会計に関する月次報告書・貸借対照表・収支計算書等の作成(同上)
  • ●管理委託・リプレイスに関する仕様書の作成(同上)
  • ●そのほか管理組合の要請に基づく基本顧問業務を除く業務
  • (等々)
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