建築基準法第12条に定める特殊建築物定期調査報告のご依頼をお受けします。図面等の既存資料が多くそろっている場合、標準的な費用よりかなりお安く調査できる場合もありますので、ぜひ一度お問合わせください。
また、定期報告での調査にあわせて簡易な建物診断(オプション)も行っており、好評を頂いております。
定期報告制度とは
定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物等の安全性を確保することを目的としています。
建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含む)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含む。)の所有者、管理者は定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。
つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課せられた義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(百万円以下の罰金)の対象となります。
例えば福島県においては、マンション等共同住宅の用途に供する建築物の場合、同一敷地内のその用途に供する部分の規模が3階以上で、かつ、1,000?以上のものは、特定行政庁が指定する建築物に該当し、報告の対象とされています。